水道管を新たに設置したり、改造工事や修繕を行うときは指定給水装置工事事業者が行う事と水道法に指定されています。この指定を受ける要件の1つにあたる国家資格です。 給水装置工事主任技術者は、 一 給水装置工事に関する技術上の管理 二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督 三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基づく政令で定める基準に 適合していることの確認 四 その他厚生労働省令で定める職務 を行わなければならないと定義されています。(水道法第二十五条の四)
18歳以上(要経験3年以上) ※実務経験は、給水装置の設置又は変更の工事に係わる技術上の実務に従事した経験の他、これらの技術を習得するために見習い、その他給水装置工事現場における技術的経験も含まれます。 (試験機関)平成9年6月30日 厚生労働省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知
建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る1級又は2級の技術検定に合格した者は、上記試験科目のうち(3)給水装置の概要及び(6)給水装置施工管理法の免除を受けることができる。
一部免除者(水道法施行規則第31条の規定に基づき、試験科目の一部免除を受けた者をいう。)においては次の(1)及び(3)、非免除者(全科目を受験した者をいう。)においては次の(1)〜(3)の全てを満たすこととする。