令和6年度 1・2級建設機械施工管理技士[資格詳細] ::建設管理センター
建設機械施工管理技士
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資格種別 TOP
資格区分・認定者
国家資格(国土交通大臣)
根拠となる法令等
建設業法第27条 同施行令第27条の3
所 管 省 庁
国土交通省 総合政策局 建設施工企画課
資 格 制 定
1級 昭和37年  2級 昭和35年
建築機械施工技士とは TOP

土木工事/舗装工事/とび・土工工事/許可業者・施工技術者のための建設大臣資格
建設機械施工管理技術検定試験は、建設工事の機械化施工に従事する技術者の技術の向上を図ることを目的とし建設業法第27条第1項に基づき国土交通大臣指定機関が実施する国家試験です。

第一次検定に合格した者にあっては級及び種目の名称を冠する施工管理技士補とし、
第二次検定に合格した者にあっては級及び種目の名称を冠する施工管理技士となります。

この資格は単なる建設機械運転技術者の操作技能を対象とするものではありません。よって、厚生労働省系の行っている車両系、建設機械の運転免許証(オペレーター)とは違う国家資格です。この技術検定合格者については建設業法で定められた専任技術者(建設業許可)主任技術者・監理技術者(現場常駐)としての資格が付与されております。

(参考)
技術検定の検定種目の名称の変更について(令第三十四条関係)  
建設業法施行令の一部を改正により、 検定種目のうち、「建設機械施工」の名称を見直し、「建設機械施工管理」と変更になりました。

許可制度 TOP
 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。
見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(営業所専任技術者)を設置することが必要です。
この営業所専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なりますが、常時その営業所に勤務していることが必要です。
● 営業所専任技術者の要件(建設業法第7条、第15条)
一般建設業
1級、2級の国家資格者
建設機械施工管理技士など
一定以上の実務経験者
@大卒(指定学科) 3年以上
A高卒(指定学科) 5年以上
B上記以外 10年以上
国土交通大臣特別認定者

特定建設業
指定建設業
指定建設業以外
1級の国家資格者
建設機械施工管理技士など
一般建設業の技術要件を満たし、 かつ2年以上の指導監督的実務経験(4,500万以上の工事)を有する者
国土交通大臣特別認定者
● 技術者の許可種目
技術者区分
監理技術者
主任技術者
監理技士級区分
1級
2級
建設工事の種類
土木(一式)工事
とび・土工・コンクリート工事
舗装工事

区分 TOP
(1)工事現場に配置すべき技術者とは(建設業法第26条第1項、第2項)

(2)技術者の専任が必要な工事とは(建設業法第26条第3項)

(3)専任義務の要件緩和


※「専任」とは、他の工事現場の「主任技術者」又は「監理技術者」及び「営業所の専任技術者」などとの兼任を認めないことを意味し、専任の主任技術者、監理技術者は、常時継続的に当該建設工事の現場に置かれ、当該工事現場に係る職務にのみ従事していなければなりません。

※「公共性のある工事」とは、いわゆる公共工事のほか、鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事や学校、デパート、事務所、共同住宅、工場等のように多数の人が利用する施設の工事などをいい、個人の住宅を除いてほとんどの工事が対象になると解されます。

   1・2級建設機械施工管理技士をお勧めする理由 TOP

◎特典1

厚生労働省が行っている各種技能講習等に関しては、該当する講習の受講義務が免除され、労働安全衛生法第45条第2項に規定する車両系建設機械の事業所内特定自主検査者の資格が得られます。

建設機械施工管理技士の労働安全衛生法に定める特定自主検査者との関係
区 分 事業内検査者の資格種類
車両系 建設機械 高所
作業車
不整地
運搬車
フォーク
リフト
整地・運搬・積込み用・掘削用及び解体用 締固め用 基礎工事用 コンクリート 打設用
1級
2級
第1種
第2種
第3種
第4種
第5種
第6種
○印は、有資格者
△印は、検査者として必要な講習科目を一部免除


◎特典2

労働安全衛生法で定める各種運転技能講習の全部又は一部が免除されます。
各種運転技能講習との関係は、下表のとおりです。
詳しくは、最寄りの労働局又は労働基準監督署へお問合せください。
1種目取得でも大幅な時間と経費の削減になります。

建設機械施工管理技士の労働安全衛生法に定める各種運転技能講習との関係
区 分 技 能 講 習 の 種 類
車両系建設機械 不整地運搬車
運転技能講習
整地・運搬・積込
み用及び掘削用
運転技能講習
基礎工事用
運転技能講習
解体用
運転技能講習
1級
建設機械
施工管理
技士
第1種
第2種
第3種
第4種
第5種
第6種
2級
建設機械
施工管理
技士
第1種
第2種
第3種
第4種
第5種
第6種
 
区 分 技 能 講 習 の 種 類 特別教育
高所
作業車
運転技能
講習
ショベル
ローダ等
運転技能
講習
小型移動式
クレーン
運転技能
講習
地山の掘削
作業主任者
技能講習

ローラ

1級
建設機械
施工管理
技士
第1種 ×  
第2種  
第3種 ×  
第4種 ×
第5種 ×  
第6種  
2級
建設機械
施工管理
技士
第1種 ×  
第2種  
第3種 ×  
第4種 ×
第5種 ×  
第6種  
〇 :必要な講習・教育の全部を免除、△ :必要な講習科目を一部免除・時間短縮、× :免除なし

受験受講資格 TOP
1級建設機械施工管理技術検定 受験資格
第一次検定のみ合格者は、1級建設機械施工管理技士補
第二次検定合格者は、1級建設機械施工管理技士

第一次検定 受験資格

学歴又は資格により下記のいずれかに該当する者
(イ)学歴

学歴 実務経験年数
指定学科 指定学科以外
・大学
・専門学校を卒業し「高度専門士」と称する者
3年以上 4年6ヶ月以上
・短期大学・ 高等専門学校
・専門学校を卒業し「専門士」と称する者
5年以上 7年6ヶ月以上
・高等学校
・専門学校
10年※以上 11年6ヶ月※以上
その他 15年※以上

(ロ)2級建設機械施工技術検定試験 合格者

学歴 実務経験年数
指定学科 指定学科以外
・高等学校
・専門学校

次のいずれかに該当

  1. 2級の種別の一つの経験が2年以上で,他の種別を通算して8年※以上
  2. 同上の経験が1年6ヵ月以上2年未満で,他の種別を通算して9年※以上

次のいずれかに該当

  1. 2級の種別の一つの経験が3年以上で,他の種別を通算して9年※以上
  2. 同上の経験が2年3ヵ月以上3年未満で,他の種別を通算して10年6ヵ月※以上
その他

次のいずれかに該当

  1. 2級の種別の一つの経験が6年以上で、他の種別を通算して12年※以上
  2. 同上の経験が4年以上6年未満で他の種別を通算して14年※以上
2級合格後の3年以上の者 専任の監理技術者による指導を受けた
実務経験2年以上を含む3年以上(ロ)
2級合格後の5年以上の者 合格後5年以上

※(ハ)専任の主任技術者の経験が1年(365日)以上ある者は2年の実務経験が短縮できる

(ニ)実務経験に指導監督的実務経験年数が1年以上を含み、かつ、5年以上の実務経験の後 専任の監理技術者による指導を受けた実務経験年数が2年以上ある者

学歴 実務経験年数
指定学科 指定学科以外
高等学校
専門学校
8年以上


高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学試験検定規程(昭和26年文部省令第13号)による検定、旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者を含む。
上記区分の実務経験のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていることが必要です。
 

第二次検定 受験資格

1級建設機械施工管理技術検定・第一次検定の合格者
前年度1級建設機械施工技術検定・学科試験に合格し、実地試験が不合格又は欠席をした者
 
2級建設機械施工管理技術検定 受験資格
第一次検定のみ合格者は、2級建設機械施工管理技士補
第二次検定合格者は、2級建設機械施工管理技士

第一次検定 受験資格

区分 実務経験年数
17歳以上の者(在学中も受験可能) 問わず
※第一次検定・第二次検定同日受験する場合は下記の第二次検定受験資格も必要です。
 

第二次検定 受験資格

下記のいずれかに該当する者
2級建設機械施工管理技術検定 第一次検定の合格者で下記の実務経験がある者
前年度2級建設機械施工技術検定・学科試験に合格し、実地試験が不合格又は欠席をした者
(1)学歴
学 歴 実務経験年数
指定学科 指定学科以外
・大学
・専門学校を卒業し「高度専門士」と称する者
受験しようとする種別に6ヵ月以上で,他の種別の経験を通算して1年以上 受験しようとする種別に9ヵ月以上で,他の種別の経験を通算して1年6ヵ月以上
・短期大学・ 高等専門学校
・専門学校を卒業し「専門士」と称する者

次のいずれかに該当

  1. 受験しようとする種別に1年6ヵ月以上
  2. 同上の経験が1年以上1年6ヵ月未満で,他の種別の経験を通算して2年以上

次のいずれかに該当

  1. 受験しようとする種別に2年以上
  2. 同上の経験が1年6ヵ月以上2年未満で,他の種別の経験を通算して3年以上
・高等学校
・専門学校

次のいずれかに該当

  1. 受験しようとする種別に2年以上
  2. 同上の経験が1年6ヵ月以上2年未満で,他の種別の経験を通算して3年以上

次のいずれかに該当

  1. 受験しようとする種別に3年以上
  2. 同上の経験が2年3ヵ月以上3年未満で,他の種別の経験を通算して4年6ヵ月以上
その他

次のいずれかに該当

  1. 受験しようとする種別に6年以上
  2. 同上の経験が4年以上6年未満で.他の種別の経験を通算して8年以上
 

高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学試験検定規程(昭和26年文部省令第13号)による検定、旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者を含む。
  6種別の内訳と使用機械 TOP
1級及び2級技術検定試験の第二次検定(実技) 6種別の内訳と使用機械
1級 2級 使用機械
トラクター系建設機械操作施工法 第1種 ブルドーザ(6〜12t級)
ショベル系建設機械操作施工法 第2種 油圧ショベル(バックホウ)(山積0.28〜0.45m3級)
モータ・グレーダ操作施工法 第3種 モータ・グレーダ(3.1m級)
締固め建設機械操作施工法 第4種 ロード・ローラ(10〜12t級)
ほ装用建設機械操作施工法 第5種 アスファルト・フィニッシャ(ほ装幅2.5〜4.5m級)
基礎工事用建設機械操作施工法 第6種 アースオーガ(杭打機40〜50t吊級)
※ショベル系建設機械操作施工法については、「JIS規格の操作方式左操作レバー横旋回方式 」で試験
スケジュール TOP
1・2級建設機械施工管理技術検定「第一次検定」
第一次検定
受験申込受付期間
令和6年2月15日(木)〜4月5日(金)
第一次検定
令和6年6月16日(日)
第一次検合格発表
令和6年7月29日(月)
1・2級建設機械施工管理技術検定「第二次検定」
第二次検定

受験申込受付期間
令和7年2月予定
第二次検定(筆記)試験日
令和7年6月予定
第二次検定(実技)試験
令和7年8月下旬〜9月中旬予定
合格発表
令和7年11予定
合格証明書交付
令和7年12月下旬

第二次検定(筆記)については、四者択一式、マークシート記入方式
第二次検定(実技)は、
実機による操作施工となります。

受験地 TOP
第一次検定 第二次検定(筆記)
北広島市、滝沢市、東京都、新潟市、名古屋市、大阪市、広島市、高松市、福岡市、那覇市

第二次検定(実技)


※○印は、検定科目の実技試験を行う試験地です。

 
講習スケジュール
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