(1)工事現場に配置すべき技術者とは(建設業法第26条第1項、第2項)
建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、元請け・下請け、請負金額の大小に関わらず、工事施工の技術上の管理をつかさどる者として、必ず現場に、当該工事について一定の資格を有する者(主任技術者又は監理技術者)を置かなければいけません。 特に国、地方公共団体等が発注する公共工事において、専任の主任技術者、監理技術者については、入札の申込(指名競争に付す場合で入札の申込を伴わない場合は入札の執行日)を行う日以前に、所属建設業者との3か月以上の雇用関係にあることが必要となりますので、事前の資格者配置計画が重要です。
(2)技術者の専任が必要な工事とは(建設業法第26条第3項)
公共性のある工事※で、工事1件の請負金額が3,500万円(建築一式は7,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するため、元請・下請問わず、工事現場ごとに技術者を専任※で置かなければなりません。
(3)専任※義務の要件緩和
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和2年10月1日施行)により、現場の監理技術者の専任義務が緩和され、元請の監理技術者に関し、これを補佐する者を置く場合は、元請の監理技術者2現場までの兼任を容認することとなりました。
監理技術者補佐には、専任配置される監理技術者とは別の「監理技術者」もしくは「技士補」を配置することができます。(いずれも「主任技術者要件を満たす者」という前提条件があるため、当該工事の業種に対応した資格でないと「監理技術者補佐」として配置することができません。)