資格概要

資格区分 国家資格(国土交通大臣
根拠となる法令等 建設業法第27条 同施行令第27条の3
所管省庁 国土交通省
資格制定 昭和63年

電気工事施工管理技士とは

 電気工事施工管理技術検定制度は、建設業法第27条第1項に基づき国土交通大臣が実施する国家試験です。
1・2の級があり、それぞれ、第一次検定、第二次検定と単独の試験となります。

 第一次検定に合格した者にあっては級及び種目の名称を冠する施工管理技士補とし、
 第二次検定に合格した者にあっては級及び種目の名称を冠する施工管理技士となります。

この技術検定合格者については建設業法で定められた専任技術者(建設業許可)、主任技術者・監理技術者(現場常駐)としての要件に定められた資格が付与されております。

電気工事施工管理技士を取るべき人

 電気工事施工管理技士の資格は、以下のような人に特におすすめです

  1. 電気工事業に従事している人:
  2. キャリアアップを目指す人:
    • 資格を取得することで、昇進や給与アップの機会が増えます。
    • 専門知識とスキルを証明することで、信頼性が高まります。
  3. 独立を考えている人:
    • 自分で電気工事業を始める際に、資格があると信頼性が向上します。
    • 建設業許可を取得の際、施工管理技士を取得していると経験として認められ、書類の簡略化が図れます。
  4. 建設業界での多様な役割を目指す人:

許可制度

 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。
見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(営業所専任技術者)を設置することが必要です。
 この営業所専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なりますが、常時その営業所に勤務していることが必要です。    

技術者区分監理技術者主任技術者
1級2級
電気工事

対応工事種目

電気工事施工管理技士が対応できる工事種目は多岐にわたります

  1. 照明設備工事: 建物内外の照明設備の設置・管理。
  2. 送配電線工事: 電力を供給するための送電線や配電線の設置・管理。
  3. 発電設備工事: 発電所や再生可能エネルギー施設の電気設備の設置・管理。
  4. 構内電気設備工事: 工場やビル内の電気設備の設置・管理。
  5. 信号設備工事: 交通信号や鉄道信号の設置・管理。
  6. 非常用電源設備工事: 非常時に使用する電源設備の設置・管理。
  7. 電車線工事: 鉄道の電車線の設置・管理。

電気工事施工管理に関する実務経験として認められる工事種別・工事内容

工事種別主な工事内容(電気工事として実施された工事に限る)
構内電気設備工事
(非常用電気設備を含む)
建築物、トンネル、ダム等における
 受変電設備工事、自家用発電設備工事、動力電源工事、計装工事、航空灯設備工事、 
 避雷針工事、建築物等の「○○電気設備工事」 等
発電設備工事発電設備工事、発電機の据付後の試運転、調整 等
変電設備工事変電設備工事、変電設備の据付後の試運転、調整 等
送配電線工事架空送電線工事、架線工事、地中送電線工事、電力ケーブル布設・接続工事 等
引込線工事引込線工事 等
照明設備工事屋外照明設備工事、街路灯工事、道路照明工事 等
信号設備工事交通信号工事、交通情報・制御・表示装置工事 等
電車線工事 (鉄道に伴う)変電所工事、発電機工事、き電線工事、電車線工事、鉄道信号・制御装置
工事、鉄道用高圧線工事 等
ネオン装置工事 ネオン装置工事 等