資格区分・認定者 |
国家資格・厚生労働大臣 |
根拠となる法令等 |
水道法第25条の5第1項 |
所 管 省 庁 |
厚生労働省 健康局 水道課 |
資 格 制 定 |
平成9年 |
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水道管を新たに設置したり、改造工事や修繕を行うときは指定給水装置工事事業者が行う事と水道法に指定されています。この指定を受ける要件の1つにあたる国家資格です。
給水装置工事主任技術者は、
一 給水装置工事に関する技術上の管理
二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基づく政令で定める基準に
適合していることの確認
四 その他厚生労働省令で定める職務
を行わなければならないと定義されています。(水道法第二十五条の四)
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指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに職務をさせるため、厚生労働省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから選任しなければならない |
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水道事業者が水道法第十七条第一項の規定による給水装置の検査を行うときは、施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる |
となりますので、指定給水工事事業者の必須資格であり、新規参入時に有利な資格となります。
また、取得により下記のメリットも発生しますので、業務拡大も視野に入れる事が出来ます。
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給水装置工事主任技術者の免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有すると、建設業法による一般建設業のうち、管工事業の専任技術者(建設業許可)・主任技術者(現場常駐)として認められ、経営事項審査でも技術職員として評価されます。(平成13年6月1日以降経営事項審査適用)。 |
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●水道施設工事業●旧水道工事指定業者●上下水道工事業●管工事業●消防施設工事業
●建築工事業●大工工事業●電気工事業 等
※資格取得については工事業種に制限はありません。 |
→建設業許可に係る技術者資格一覧 |
配水管(道路の下を通る水道管)から分岐して宅地内に引き込まれた給水管と直結する給水用具(止水栓、水道メーター、弁類、給水栓など)を給水装置といい、この範囲工事を給水装置工事といいます。
給水装置工事は(軽微なものを除く)水道事業者が指定する指定給水装置工事事業者が行うこととされております。 |
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18歳以上(要経験3年以上)
※実務経験は、給水装置の設置又は変更の工事に係わる技術上の実務に従事した経験の他、これらの技術を習得するために見習い、その他給水装置工事現場における技術的経験も含まれます。
(試験機関)平成9年6月30日 厚生労働省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知
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試験科目の一部免除
1級または2級の管工事施工管理技士の資格取得者は、上記試験科目の内、給水装置の槻要、給水装置施工管理法の2科目が免除されますのでさらに取得しやすい資格です。 |
受験システム申込作成 及び
郵送提出期間 |
令和6年6月頃 |
試験実施日 |
令和6年10月予定
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試験合格発表 |
令和6年11月予定 |
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北海道、東北、関東、中部、関西、中国四国、九州、沖縄 |
試験科目:8科目全60問〈マークシートによる四者択一〉 |
(1) |
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(5) |
給水装置工事法 |
(2) |
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(6) |
給水装置施工管理法※ |
(3) |
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(7) |
給水装置計画論 |
(4) |
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(8) |
給水装置工事事務論 |
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建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る1級又は2級の技術検定に合格した者は、上記試験科目のうち(3)給水装置の概要及び(6)給水装置施工管理法の免除を受けることができる。
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合格基準 |
一部免除者(水道法施行規則第31条の規定に基づき、試験科目の一部免除を受けた者をいう。)においては次の(1)及び(3)、非免除者(全科目を受験した者をいう。)においては次の(1)~(3)の全てを満たすこととする。
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(1) |
必須6科目(公衆衛生概論、水道行政、給水装置工事法、給
水装置の構造及び性能、給水装置計画論、給水装置工事事
務論)の得点の合計が、27点以上であること。
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(2) |
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(3)
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次の各科目の得点が、それぞれ以下に示す点以上であること。
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- 公衆衛生概論 1点
- 水道行政 2点
- 給水装置工事法 4点
- 給水装置の構造及び性能 4点
- 給水装置計画論 2点
- 給水装置工事事務論 2点
- 給水装置の概要 4点
- 給水装置施工管理法 4点
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