第二次検定 出題範囲

 建設業法施行令において「管工事施工管理技術検定」の対象となる技術は、「管工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術」です。
 あわせて、検定問題の作題にあたっては、施工技術検定規則で検定科目及び検定基準が定められており、この基準に合致した、近年の社会状況、技術動向等を順次反映した検定問題となっています。

・ 第二次検定は、筆記試験です。
・解答は、マークシート方式です。
・施工技術検定規則に定める検定科目及び検定基準、これに対応する解答形式は次のとおりです。

検定科目検定基準知識・能力の別解答形式
施工管理法1 監理技術者として、管工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。知識五肢択一
2 監理技術者として、設計図書で要求される設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。能力記述

 法令等は令和7年1月1日に有効なものなります。

第二次検定 合格基準

 施工管理法の単一試験となり、60%で合格とされています。

第二次検定得点が60%以上

通常現場施工をされている方は、出題内容の把握が安易かと思いますのが、旧受検資格(卒業後の実務経験)で受検される方で過去の経験を記載する場合、現行法に則っていないケースも散見されます。十分な対策をお勧めします。

第二次検定 合格率

 国土交通省・試験機関が発表しているデータを加工しました。

年度受検者数合格者数合格率
令和6年度8,7366,66176.2%
令和5年度7,1944,47162.1%
令和4年度6,6183,76957.0%
令和3年度4,5403,33073.3%
令和2年度8,2115,01861.0%

令和3年度は、一次試験の合格基準が厳しくなったため、二次試験の受検者数が大きく減少。そのため、受検者の平均実力が高く、合格率が跳ね上がったと考えられます。
しかし、最近の傾向からみると、問題形式の見直しや問題傾向の安定化、受験者数の増加による母集団の底上げが、合格しやすい環境を生んだと推測される 。
今後は、複数分野を横断的に扱う総合問題が増え、幅広い知識と臨機応変な対応力が試されることになる可能性もある。

第二次検定 受検資格

Warning

令和6年度より、施工管理技術検定の受検資格が改正されました。

  • 旧受検資格「過去の実務経験」もしくは 新受検資格「一次検定合格後経験での受検」の選択になります。
  • 令和5年度以前の学科試験のみ合格者は第一次検定から受検になります。

令和10年度までの間は、経過措置として、制度改正前の受検資格要件(以下「旧受検資格」)による第二次検定受検も可能です。
令和6年度から10年度までの間に第二次検定を受検していれば、令和11年度以降もひきつづき第二次検定の再受検者として受検申請をすることができます(欠席者を含み、辞退者は除く)。

新受検資格
種別実務経験のみ特定実務経験監理技術者補佐
1級第一次検定合格者合格後
実務経験5年以上
合格後
特定実務経験1年以上を含む
実務経験3年以上
合格後
監理技術者補佐としての
実務経験1年以上
1級第一次検定+2級第二次検定 合格者 2級第二次検定合格後 
実務経験5年以上
2級第二次検定合格後
特定実務経験 1年以上を含む
実務経験3年以上
Information
特定実務経験

建設業法の適用を受ける請負金額4,500万円以上の建設工事であって、監理技術者・主任技術者(いずれも実務経験対象となる建設工事の種類に対応した監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら監理技術者若しくは主任技術者として行った施工管理の実務経験を指します。

監理技術者補佐

1級建築施工管理技士補の資格を有し、かつ当該工事における主任技術者要件を充足する者が、監理技術者の専任が必要となる工事において、監理技術者の職務を専任として補佐した経験をいいます。単なる監理技術者の補助経験は対象になりません。

試験日程

令和7年度書面で申請
(1次2次 旧受検資格)
書面で申請
(2次のみ)
ネット申請
(再受検)
受検申請書 発売期間4月9日(水)~5月21日(水)無し
受検申請期間5月7日(水)~5月21日(水)
受検票発送予定日11月17日(月)
試験日12月7日(日)
合格発表日令和8年3月4日(水)
注意事項(注)令和10年度までの暫定措置2次を初めて受検される方平成15~令和6年度に本検定を受験された方

・ 再受検申込みの申込方法

受検地

札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇の10地区

ご相談窓口

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