
資格概要
- 資格区分 国家資格(国土交通大臣)
- 根拠法令 【建設業法】(昭和24年法律第100号)
【建設業法施行令】(昭和31年政令第273号)
【建設業法施行規則】(昭和47年建設省令第16号) - 所管官庁 国土交通省(建設業課・技術検定係)
国土交通省が技術検定の実施・制度設計を行い、試験の実施は以下の機関に委託 - 試験実施団体 一般財団法人 全国建設研修センター(JCTC)
- 資格制定 昭和58年(1983年)
管工事施工管理技士とは
管工事施工管理技術検定制度は、建設業法第27条第1項に基づき国土交通大臣が実施する国家試験です。
1・2の級があり、それぞれ、第一次検定、第二次検定と単独の試験となります。
第一次検定に合格した者にあっては級及び種目の名称を冠する施工管理技士補とし、
第二次検定に合格した者にあっては級及び種目の名称を冠する施工管理技士となります。
この技術検定合格者については建設業法で定められた専任技術者(建設業許可)、主任技術者・監理技術者(現場常駐)としての要件に定められた資格が付与されております。
管工事施工管理技士を取るべき人
管工事施工管理技士の資格は、以下のような人に特におすすめです
- 設備工事の現場で働く人
- 空調設備や給排水設備などの施工管理を担当する人にとって、資格があると業務の幅が広がります。
- キャリアアップを目指す人:
- 資格を取得することで、昇進や給与アップの機会が増えます。
- 専門知識とスキルを証明することで、信頼性が高まります。
- 独立を考えている人:
- 自分で管工事業を始める際に、資格があると信頼性が向上します。
- 建設業許可を取得の際、施工管理技士を取得していると経験として認められ、書類の簡略化が図れます。
- 建設業界での多様な役割を目指す人:
許可制度
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。
見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(営業所専任技術者)を設置することが必要です。この営業所専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なりますが、常時その営業所に勤務していることが必要です。
技術者区分 | 監理技術者 | 主任技術者 |
---|---|---|
1級 | 2級 | |
管工事 | ◎ | ○ |
対応工事種目
管工事施工管理技士が対応できる工事種目は多岐にわたります
- 空調設備工事: 換気・給排気ダクトの施工
- 上下水道設備工事: 水道管や排水管の設置・修理
- ガス管工事: ガス配管の施工・管理
- 浄化槽設備工事: し尿や雑排水の処理設備の設置
- 衛生設備工事: トイレや洗面台などの配管工事
管工事施工管理に関する実務経験として認められる工事種別・工事内容
工事種別 | 主な工事内容(管工事として実施された工事に限る) |
---|---|
1.冷暖房設備工事 | 冷温熱源機器据付工事、ダクト工事、冷媒配管工事、冷温水配管工事、蒸気配管工事、燃料配管工事、TES機器据付工事、冷暖房機器据付工事、圧縮空気管設備工事、熱供給設備配管工事、ボイラー据付工事、コージェネレーション設備工事 等 |
2.冷凍冷蔵設備工事 | 冷凍冷蔵機器据付及び冷媒配管工事、冷却水配管工事、エアー配管工事、自動計装工事 等 |
3.空気調和設備工事 | 冷温熱源機器据付工事、空気調和機器据付工事、ダクト工事、冷温水配管工事、自動計装工事、クリーンルーム設備工事 等 |
4.換気設備工事 | 送風機据付工事、ダクト工事、排煙設備工事 等 |
5.給排水・給湯設備工事 | 給排水ポンプ据付工事、給排水配管工事、給湯器据付工事、給湯配管工事、専用水道工事、ゴルフ場散水配管工事、散水消雪設備工事、プール施設配管工事、噴水施設配管工事、ろ過器設備工事、受水槽又は高置水槽据付工事、さく井配管工事 等 |
6.厨房設備工事 | 厨房機器据付及び配管工事 等 |
7.衛生器具設備工事 | 衛生器具取付工事 等 |
8.浄化槽設備工事 | 浄化槽設置工事、農業集落排水設備工事 等 ※終末処理場等は除く |
9.ガス管配管設備工事 | 都市ガス配管工事、プロパンガス(LPG)配管工事、LNG配管工事、液化ガス供給配管工事、医療ガス設備工事 等 ※公道下の本管工事を含む |
10.管内更生工事 | 給水管ライニング更生工事、排水管ライニング更生工事 等 ※公道下の上下水道の管内更生工事は除く |
11.消火設備工事 | 屋内消火栓設備工事、屋外消火栓設備工事、スプリンクラー設備工事、不活性ガス消化設備工事、泡消化配管設備工事 等 |
12.上水道配管工事 | 給水装置の分岐を有する配水小管工事、本管からの引込工事(給水装置) 等 ※公道下の本管工事は除く |
13.下水道配管工事 | 施設の敷地内の配管工事、本管から公設桝までの接続工事 等※公道下の本管工事は除く |