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資格区分・認定者 |
国家資格・厚生労労働大臣 |
根拠となる法令等 |
水道法第25条の5第1項 |
所 管 省 庁 |
厚生労働省 健康局 水道課 |
資 格 制 定 |
平成9年 |
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平成8年6月の水道法改正により、水道法第25条の第1項に基づき、従来の給水装置工事責任技術者に代わり、全国統一的な資格として厚生労働大臣より交付される国家資格です。 |
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全国どの地域でも水道事業者の指定を受けることができますが、その指定要件のひとつとして「給水装置工事主任技術者」を有していることが必要となります。 |
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これには、規則緩和の一環として競争原理のもと市場の活性化を図る目的があります。従って水道工事業以外の企業も新規参入ができ事業の幅が大きく広がります。 |
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給水装置の工事および工事後の立ち会いには、必ず給水装置工事主任技術者が現場にいなければなりません。(事業者規定11条−2及び16条)
従って、各事業所ではできるだけ多くの有資格者が必要となります。 |
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給水装置工事主任技術者の免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有すると、建設業法による一般建設業のうち、管工事業の専任技術者(建設業許可)・主任技術者(現場常駐)として認められ、経営事項審査でも技術職員として評価されます。(平成13年6月1日以降経営事項審査適用)。 |
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●水道施設工事業●旧水道工事指定業者●上下水道工事業●管工事業●消防施設工事業
●建築工事業●大工工事業●電気工事業 等
※資格取得については工事業種に制限はありません。 |
| →建設業許可に係る技術者資格一覧 |
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改正前 |
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改正後 |
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【技術力の確保】 |
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全国3300市町村の 99%が指定工事店制度 を実施 |
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2/3の市町村で条例等に 基づき技術者の 資格試験を実施 |
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資格の統一化 |
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給水装置工事主任技術者 厚生労働大臣資格 |
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指定店
取得 |
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法律に基づいて全国統一 の国家資格とする |
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指定要件は まちまち |
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指定要件の 統一化・明確化 |
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※国家資格を持つ技術者がいる 工事業者は全国の市町村で指定を 受け給水装置の工事ができる。 |
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18歳以上(要経験3年以上)
※実務経験は、給水装置の設置又は変更の工事に係わる技術上の実務に従事した経験の他、これらの技術を習得するために見習い、その他給水装置工事現場における技術的経験も含まれます。 |
試験科目の一部免除
1級または2級の管工事施工管理技士の資格取得者は、上記試験科目の内、給水装置の槻要、給水装置施工管理法の2科目が免除されますのでさらに取得しやすい資格です。 |
受験願書配布期間 |
平成21年5月25日(月)〜7月3日(金) |
受験申込受付期間 |
平成21年6月1日(月)〜7月10日(金) |
| 試験実施日 |
平成21年10月25日(日) |
試験合格発表 |
平成21年12月10日(木) |
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北海道(札幌市)、東北(仙台市)、関東(習志野市、東京都杉並区)、中部(愛知県三好町)、関西(枚方市、大阪市)、中国四国(広島市)、九州(福岡市)、沖縄(那覇市) |
試験科目:8科目全60問〈マークシートによる四者択一〉 |
(1) |
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(5) |
給水装置工事法 |
(2) |
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(6) |
給水装置施工管理法 |
(3) |
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(7) |
給水装置計画論 |
(4) |
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(8) |
給水装置工事事務論 |
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合格基準 |
一部免除者(水道法施行規則第31条の規定に基づき、試験科目の一部免除を受けた者をいう。)においては次の(1)及び(3)、非免除者(全科目を受験した者をいう。)においては次の(1)〜(3)の全てを満たすこととする。
(厚生労働省発表 平成20年度の場合) |
(1) |
必須6科目(公衆衛生概論、水道行政、給水装置工事法、給水装置の構造及び性能、給水装置計画論、給水装置工事事務論)の得点の合計が、27点以上であること。
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(2) |
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(3)
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次の各科目の得点が、それぞれ以下に示す点以上であること。
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- 公衆衛生概論 1点
- 水道行政 3点
- 給水装置工事法 4点
- 給水装置の構造及び性能 4点
- 給水装置計画論 2点
- 給水装置工事事務論 2点
- 給水装置の概要 4点
- 給水装置施工管理法 4点
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