事業主の皆様へ
【キャリア形成促進助成金のご案内】
(一般職業訓練) |
この助成金は、従業員のキャリア形成を促進するために職業訓練等の能力開発を段階的かつ体系的に実施する事業主に対して国が受講料・労働者賃金等を助成する制度です。
当センター開催の研修は本助成金制度の対象となりますが、一定の要件を満たしていることが必要となります。
このページでは便宜的に簡略化した事項を掲載しています。
助成適用の際は 事業所の所在地を管轄する労働局 にお問い合わせください。
厚生労働省発表 PDF版パンフレット
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計画から支給決定までの流れ
| || 対象企業規模 |
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| 従業員数 |
または |
資本金 |
| 300名以下 |
3億円以下 |
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いずれかに該当していれば、
受給対象企業規模になります。
その他、受給には一定の条件があります。 |
| || 受講料への助成 |
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| 訓練に要した経費の |
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|| 賃金への助成 |
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訓練の実施時間に対して
支払われた賃金の |
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| || 助成金受給額シュミレーション |
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A社では、従業員の経験年数に応じて、習得すべき施工管理技士研修を受けさせる社員教育を実施している。
今年度は、受験資格の該当する従業員5人(時給換算1,800円※)に対し、当センターの1級施工管理技士受験準備研修157,500円(1名当たり)を受講させる予定である。
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助成金シュミレーションについての注意
・助成には消費税は含まれません。
・賃金は平均賃金が各々違いますので、下記計算式において、時給1,800円と仮定し計算しています。
・賃金の時間数は、6時間/日の学科・実地10日間コースで計算しています。
・この数字はシュミレーションです。必ず助成されるという保証はありません。
※時給計算について
前年度の雇用保険算定となる賃金総額÷(雇用保険被保険者数×所定労働日数×1日の所定労働時間)
で算出されます。
例えば、3500万の賃金総額で被保険者数10名、年間労働日数243日、所定労働時間8時間とした場合
35,000,000÷(10×243×8)=1800円となります。
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| || 受給にあたっての注意事項 |
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受講者が訓練コースの総訓練時間の8割以上を受講していない場合は、経費・賃金ともに助成対象とはなりません。 |
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1時間あたりの賃金助成額には、限度額が定められています。限度額は、雇用保険の基本手当の最高日額を、申請事業所の所定労働時間で除した額です。(金額は毎年改正されます) |
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1事業所1年あたりの支給額には制限があります。 |
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経費助成額には、総訓練時間に応じて、それぞれ1人1コースあたり助成限度額が定められています。 |
詳細・申込方法については、必ず 事業所の所在地を管轄する労働局 へ
お問い合わせください。 |
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